船場吉兆、無免許で梅酒を製造・販売 国税当局が指摘(asahi.com 2007.12.25)
http://www.asahi.com/national/update/1225/OSK200712250066.html?ref=rss
酒税法上、無免許で梅の実や果実を焼酎などに漬け込む行為は、自分や同居家族が飲む場合に限って許され、他人に売ると違法となるそうですね。
なんか、こんなことらしいです。
http://www.marukawaya.com/mamechishiki/mamechishiki22.html
わたしも、今年の梅の季節にホワイトリカに梅を漬け込み、機会があれば友人に飲ませようと(売りはしない)思っていましたが、その前に自分で飲み切ってその機会は得られませんでした。
食い意地のおかげで法律違反を逃れていたわけですね。
(芸は身を助ける?)
うまかったっす。
荻原裕幸さんのブログに新作5首を掲載していただけました。
ありがとうございます。
こちらにも、新作を少しずつのせてゆきます。短歌未満のものたちではありますが、よろしくお願いします。
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青梅の傷うるむごと水無月のあなたが思はれる夜となる 島なおみ
えーそれはなんと耳よりな情報。
よかったー。
来年こそはふるまい酒を実現しようと思います。
P.S. コメントの設定がうまくいかず、すぐ記事反映されずすみません。
投稿情報: 島なおみ | 2007年12 月27日 (木) 12:36
今度法律が改正され、たとえばペンションの
オーナーが果実酒を泊まった人にサービスで
(ここが重要)無料で提供する場合などは
法律上OKになるそうです。友人にただで
飲ませる場合もそうなるみたいですよ。以上。
投稿情報: 松木 秀 | 2007年12 月27日 (木) 10:31